(名称)
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第 1条 |
この会は、埼玉県毒物劇物協会という。(以下「協会」という。)
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(目的) |
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第 2条 |
この協会は、毒物及び劇物による危害防止の推進、普及充実のため、関係機関との連携強調を図るとともに、会員相互の協力により薬事衛生の向上に寄与することを目的とする。 |
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(組織) |
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第 3条 |
この協会は、埼玉県内において毒物または劇物を製造し、または、輸入若しくは販売する者をもって組織する。 |
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(事業) |
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第 4条 |
この協会は、2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦、連絡及び情報の交換に関すること。
(2) 毒物及び劇物に関わる情報等の普及及び啓発に関すること。
(3) 毒物及び劇物に関わる危害防止に関すること。
(4) 関係法令に関すること。
(5) 功労者及び優良従業員の表彰に関すること。
(6) 講習会の開催に関すること。
(7) その他この協会の目的達成に必要な事業。 |
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(役員) |
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第 5条 |
この協会は、次の役員をおくものとする。
会 長 1名
副会長 若干名
会計理事 1名
理 事 20名以内
監 事 2名 |
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(役員選出) |
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第 6条 |
会長、副会長、会計理事、理事、監事の役員は、総会において選出する。
2. 副会長以下の役員は、会長が委嘱する。 |
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(役員の職務) |
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第 7条 |
会長は、この協会を代表して、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、会長のあらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3. 副会長は、第4条の事業を円滑に遂行させるため、理事若干名を以って構成する次の専門委員会を分掌する。
(1) 総務委員会
(2) 振興委員会
(3) 安全委員会
4. 会計理事は協会の会計を司る。
5. 理事は、協会の重要な事項を審議し、執行する。
6. 監事は協会の会計を監査する。 |
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(役員会) |
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第 8条 |
役員会は、会長、副会長、会計理事、理事、監事を以って構成し、次の事項について審議する。
(1) 総会に関する事項
(2) 協会の運営に関する事項
(3) 協会の事業推進に必要な事項 |
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(専門委員会) |
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第 9条 |
第7条の専門委員会は、それぞれの次の事項ついて審議を行い、役員会に答申し、または執行する。
(1) 総務委員会
イ. 総会の運営に関する事項
ロ. 表彰の選考に関する事項
ハ. 他の委員会に属さない事項
(2) 振興委員会
イ. 講習会(試験のための準備講習会を含む。)の運営に関する事項
ロ. 薬事団体連合会への協力に関する事項
(3) 安全委員会
イ. 研修会(関係法令を含む。)の運営に関する事項
ロ. 埼玉県農薬危害防止推進協議会への協力に関する事項 |
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(顧問及び参与) |
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第10条 |
この協会に、顧問及び参与をおくことができる。
2. 顧問及び参与は、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3. 顧問及び参与は、総会及び役員会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決定数には加えない。 |
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(役員の任期) |
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第11条 |
役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じ、新たに選出、任命された役員の任期は、前任者の残余期間とする。 |
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(会議) |
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第12条 |
会議は、総会、臨時総会、役員会及び専門委員会とする。
2. 総会は毎年1回開催し、役員会及び専門委員会は、随時必要なときにこれを開催する。
3. 臨時総会は、前項の規定するものの他、会長が必要と認めたとき又は役員会の決議により開催する。 |
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(会議の招集) |
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第13条 |
会議は、会長がこれを召集し、会長が議長となる。 |
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(総会の決議事項) |
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第14条 |
総会は、別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び決算に関する事項
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(3) 会則の変更に関する事項
(4) その他協会の目的達成のために必要な事項 |
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(議決定数) |
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第15条 |
会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長決議するところによる。 |
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(会計) |
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第16条 |
協会の経費は、年会費、臨時会費及びその他の収入を以ってあてる。
2. 年会費は、役員会において審議し、総会の承認を求めるものとする。
3. すでに納めれらた会費は返還しないものとする。
4. 会費の徴収は、事務局が行うものとする。
5. 年会費の納入は、事務局からの請求後3箇月以内に行うものとする。 |
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(会計年度) |
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第17条 |
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事務局) |
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第18条 |
新住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3−15−1
埼玉県保健医療部薬務課内
TEL&FAX:048−814−1838 |
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制定 昭和47年 9月19日
改訂 平成10年 5月22日
改訂 平成18年 5月26日 |