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埼玉県 毒物劇物協会
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毒物劇物の表示及び取扱い
*毒物(赤地に白) |
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*劇物(白地に赤) |
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毒劇物取締法
1.盗難、紛失防止の処置
2.外部への飛散、漏れ、流失等の処置
3.運搬、移動の場合、流出、漏れの防止
4.飲食物の容器として使用しない
5.身体へ付着した場合の応急処置
6.毒物劇物でなくして廃棄する。
表示は、各容器単位につける義務があります。
たとえは10個を包装してケースだけ表示する場合は違反となります。
使用後は、鍵のかかる場所に保管
例、洗剤でも表示があるエクリン等があります。注意してください。
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