第1条 この会は、埼玉県毒物劇物協会という。(以下「協会」という。)
第 2条 この協会は、毒物及び劇物による危害防止の推進、普及充実のため、関係機関との連携強調を図るとともに、会員相互の協力により薬事衛生の向上に寄与することを目的とする。
第 3条 この協会は、埼玉県内において毒物または劇物を製造し、または、輸入若しくは販売する者をもって組織する。
第 4条 この協会は、2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第 5条 この協会は、次の役員をおくものとする。
第 6条 会長、副会長、会計理事、理事、監事の役員は、総会において選出する。
副会長以下の役員は、会長が委嘱する。
第 7条 会長は、この協会を代表して、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、会長のあらかじめ指名する者がその職務を代理する。
副会長は、第4条の事業を円滑に遂行させるため、理事若干名を以って構成する次の専門委員会を分掌する。
会計理事は協会の会計を司る。
理事は、協会の重要な事項を審議し、執行する。
監事は協会の会計を監査する。
第 8条 役員会は、会長、副会長、会計理事、理事、監事を以って構成し、次の事項について審議する。
第 9条 第7条の専門委員会は、それぞれの次の事項ついて審議を行い、役員会に答申し、または執行する。
(1) 総務委員会
(2) 振興委員会
(3) 安全委員会
第10条 この協会に、顧問及び参与をおくことができる。
2. 顧問及び参与は、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3. 顧問及び参与は、総会及び役員会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決定数には加えない。
第11条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じ、新たに選出、任命された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第12条 会議は、総会、臨時総会、役員会及び専門委員会とする。
2. 総会は毎年1回開催し、役員会及び専門委員会は、随時必要なときにこれを開催する。
3. 臨時総会は、前項の規定するものの他、会長が必要と認めたとき又は役員会の決議により開催する。
第13条 会議は、会長がこれを召集し、会長が議長となる。
第14条 総会は、別に定めるものの他、次の事項を議決する。
第15条 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長決議するところによる。
第16条 協会の経費は、年会費、臨時会費及びその他の収入を以ってあてる。
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 新住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県保健医療部薬務課内
TEL/FAX:048-814-1838
制定 昭和47年 9月19日
改訂 平成10年 5月22日
改訂 平成18年 5月26日